喪中はがきの基本④、喪中となる親せきの範囲です。
喪中となる親せきの範囲
喪中の範囲は、自分からみて二親等以内が一般的です。
この二親等以内の親せきについて、自身との続柄からまとめます。
配偶者
夫や妻といった配偶者に親等はありません。
自身と同列として扱われます。
一親等以内の親せき
一親等以内の親せきは、自分からみて
- 両親(父・母)
- 子ども
となります。
両親は、配偶者の両親でも同様です。
二親等以内の親せき
二親等以内の親せきは、自分からみて
- 祖父母
- 兄妹・姉妹
- 孫
となります。
祖父母・兄弟や姉妹は、配偶者の祖父母・兄弟や姉妹であっても同様です。
二親等以外でも喪中にしてよい
喪中は、自分からみて二親等以内の親せきが亡くなったとき。
けれども、二親等以内の親せきではないくても、自分の判断で喪中にすることは可能です。
具体的な例を挙げてみます。
特別に親しくしていた親せきが亡くなったとき
二親等以内の親せきに含まれなくても、生前特別に親しくしていた親せきの場合は喪中にすることができます。
たとえば「伯父・叔父」や「伯母・叔母」、「甥」、「姪」など三親等の親せきなど。
また、同じく三親等の「曾祖父・曾祖母」や、四親等の「いとこ」なども。
これらの親せきは、三親等以内なので基本的に喪中とはなりません。
けれども、同居していた、幼いころからお世話になっていた、親代わりだった、子どものように可愛がっていた、など関係性が深い場合は喪に服し、冥福を祈るための期間をもうけるべきでしょう。
恋人など関係が深い人物が亡くなったとき
喪中は基本的に親せき(親族)に不幸があった場合の慣習です。
しかし、同居していた恋人など、自身と深い関係だった人が亡くなったときも、自己判断で喪中にしても構いません。
この場合は、あくまで自分の判断なので、正解はありません。
【まとめ】喪中となる親せきの範囲
喪中となる親せきの範囲をまとめます。
- 配偶者
- 一親等
- 父・母
- 子ども
- 二親等
- 祖父母
- 兄弟・姉妹
- 孫
この範囲に入っていなくても、同居中だったなど関係が深い人物であれば喪中としても構いません。
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